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岐阜地方裁判所 昭和43年(ヨ)36号 決定 1968年2月14日

申立人 国

訴訟代理人 松沢智 外五名

被申立人 脇田増夫 外一名

仮処分決定

当事者の表示 別紙当事者目録のとおり

右当事者間の昭和四三年(ヨ)第三六号採取土石仮処分申請事件について当裁判所は、申請人の申請を理由あるものと認め、申請人に被申請人野田長一に対し金壱万円の保証を立てさせて、次のとおり決定する。

主文

一、被申請人らは、別紙物件目録および別紙第一図面記載の土砂を本仮処分決定送達の日から五日以内に別紙第二図面記載の凹地の斜線部分に運搬して同凹地を埋めなければならない。

二、被申請人らか、第一項の期間内にその履行をしないときは執行官は申請人の申出によつて、申請人に前項の措置をとらせることができる。

当事者目録

申請人 国

被申請人 脇田増夫 野田長一

別紙第一図面<省略>

別紙第二図面<省略>

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